最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)518 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、民法一七五条違背を云うけれども、原審は上告人が土浦税務署長の担保
提供命令に応じ訴外D株式会社の将来納付すべき酒税につき設定した担保権の性質
が民法所定の抵当権にほかならず、唯その内容効力等が当時施行の酒税関係法によ
り一部変更されて居るにすぎない旨を判断して居るものであること判文上明らかで
あり、右関係法令によれば右判断は相当であつて、此の点につき所論違法なく論旨
は理由がない。
その余の所論は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するもの
と認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
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